借金・ペットトラブル等に関する法律の御相談は、代々木・新宿の司法書士事務所シャンティーへどうぞ










 ペットの飼育をめぐってご近所とトラブルになっている、動物病院やペット美容室とトラブルが生じた、自分の死後もペットが安心して暮らせるように財産を遺したい・・・等々、ペットに関する法律上の悩みをお聞かせください。解決に向けて、最適な方法をご提案させていただきます。まずは、お気軽にご相談ください。


 ペットに関する法律相談は、無料でお受けしております。
私が死んだ後も、ペットが暮らしていけるよう、
財産を遺してあげたいのですが・・・


 法律上は物として扱われるペットは、権利・義務の主体となることはできませんから、ペットに直接財産を贈与したり、贈与する旨の遺言をしても、その効果は生じません。この場合、ペットの世話に関して信頼できる方に対して負担付遺贈をしたり、その方との間で死因贈与契約を結んだりする方法が考えられます。


 具体的な手続等に関しては、お問い合わせください。
いままでペット飼育可だったマンションが、ペット飼育不可になってしまいました。
現在猫を飼っている私は、出ていかなくてはなりませんか?


 マンションの管理規約は、所有者及び議決権の4分の3以上の決議で変更することができます。仮に、変更後の規約に従わずにペットを飼い続けた場合は、管理組合または他の所有者は、飼育の禁止を求めることができ、それでも従わない場合には、飼育禁止の訴訟を起こすこともできます。


 以上が法律の規定であり、飼育禁止の訴訟を起こされた場合、飼い主側に厳しい判決が出されることがほとんどです。


 現実的な対処法としては、管理組合や他の所有者との話し合いを通じて、現在飼っているペット一代に限って飼育を許容してもらう、等の解決を探ることになるでしょう。詳細に関してはお問い合わせください。


 司法書士としてのアドバイスはここまでです。しかし、その前提として、なぜ、マンションの規約が変更され、それに大多数の所有者が賛成したのか、ということを考える必要があります。自分がペットを飼うにあたって、他人に迷惑をかけていなかったか、不快な思いをさせていなかったか等、よく考えてみてください。


 ペットを飼う場合には、充分マナーに気をつけて、きちんと躾けもする必要があります。それが、飼い主としての責任ですし、ひいては、ペット自身の幸せにもつながります。ペットだって周囲から存在を肯定され、皆から愛されて生きていきたいでしょうからね。


 そして、それでも周囲から理解されない場合には、ペットと共に引越しをしてでも、終生世話をしていくという覚悟や、経済力も必要でしょう。


 ペットを飼う(=命を預る)ということは、それだけ重いことなのだと思います。
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